社団法人日本自動車機械器具工業会定款

第 1 章  総 則
第1条(名 称)  本会は、社団法人日本自動車機械器具工業会(Japan Automotive
Machinery and Tool Manufacturers Association 略称 JAMTA)
と称する。
第2条(事務所) 本会は、事務所を東京都港区芝公園3丁目5番8号に置く。
第3条(目 的)  本会は、 自動車用機械器具の品質性能の向上を通じて、自動車の機能
の維持向上に資するとともに、自動車用機械器具工業の高度化を図り、
もって関連産業の健全な発展と国民生活に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自動車用機械器具の生産、貿易及び利用消費に関する調査
(2) 自動車用機械器具工業の経営及び技術に関する調査
(3) 自動車用機械器具の生産技術の高度化に関する研究
(4) 公害の防止、省資源、省エネルギー及び労働安全に寄与する自動車
   用機械器具の開発に関する試験研究
(5) 自動車用機械器具に関する規格・基準の策定、普及
(6) 自動車用機械器具工業の改善合理化施策の研究、推進
(7) その他本会の目的を達成するため必要な事業
第5条(用語の意味)  この定款において、自動車用機械器具とは、自動車(自走能力を有する
建設土木用機械、荷役運搬用機械及び農業機械を含む。)の組立て作業、
形状・機能の維持又は変更作業、解体・廃棄作業等に必要な機械類、工具
類をいうものとする。
第 2 章  会  員
第6条
(会員の
 種類及び資格)
 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員
とする。
2 自動車用機械器具の製造事業を営むものは、正会員となることができ
  る。
3 自動車用機械器具の流通、貿易、設置工事及び利用消費に係る事業を
 営むもの並びにそれらのものを主たる構成員とする団体は、賛助会員とな
 ることができる。
第7条(入 会)  本会の会員になろうとするときは、所定の書面をもって申込み、理事会の
承認を得なければならない。ただし、入会金を納入しなければならない。
第8条
(会員の権利
 及び義務)
 正会員は、各一個の議決権を有し、本会の事業活動に参加することがで
きる。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本会の事業活動に参加する
 ことができる。
3 会員は、本定款の定めるところにより、本会の経費を負担しなければなら
  ない。
第9条(退 会)  会員は、次の理由により本会を退会する。
(1) 死亡又は解散
(2) 退会の届け出
(3) 除 名
(4) その他第6条第2項又は第3項に規定する資格の喪失
第10条
(退会の届け出)
 前条第2号の届け出は、その理由を付した書面をもって3月前までにしなけ
ればならない。
第11条(除 名)  会員は、次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議により期間を定
めてその権利の行使を停止され、又は総会の決議により除名されることが
ある
(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2) 本会の名誉を汚す行為をしたとき。
第12条
(退会に伴う会員の
 権利及び義務)
 会員が、第9条の規定により退会したときは、その権利を失い、また、義務
を免れる。ただし、未履行の義務は、免れることができない。
2 会員は、第9条の規定により退会しても、本会の資産に対し何ら請求する
 こ とはできない。
第 3 章  役 員 、 顧 問 及 び 参 与
第13条
(役員の
 種類及び数)
 本会に次の役員を置く。
 (1) 理 事  15名以上25名以内
 (2) 監 事  2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
第14条
(役員の選任)
 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。
第15条
(役員の職務)
 理事は、理事会を通じて会務の執行に参画するほか、本定款及び理事会
の定めるところにより、会務の執行に当たる。
2 理事長は、本会を代表し、会務を統轄する。
3 副理事長は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐し、理事長に
 事故があるとき、又は理事長が欠員のときは、理事長の職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して会務を掌理する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第16条
(役員の任期)
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充又は増員のため選任された役員の任期は、前項本文の規定にか
 かわ らず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了しても後任者が就任するときまでは、なお、そ
 の職務を行うものとする。
第17条
(役員の解任)
 役員は、任期中であっても、次の各号の一に該当する場合は、総会の決
議 により解任されることがある。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたと認め
   られるとき。
第18条
(役員の報酬)
 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤する役員には、理事会の定め
る ところにより、報酬を支給することができる。
第19条(顧 問)  本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の運営に功労のあった者のうちから、理事長が総会の同意
 を得て委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じ
 る。
4 第16条第1項の規定は、顧問の任期について準用する。
第20条(参 与)  本会に参与を置くことができる。
2 参与は、本会の事業の遂行に寄与した者、専門的な学識経験者を有す
 る者等のうちから、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 参与は、本会の事業の遂行に関する重要事項について、理事長の諮問
  に応じる。
4 第16条第1項の規定は、参与の任期について準用する。

第 4 章  会 議
第21条
(会議の種類)
 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第22条
(会議の構成員)
 総会は、正会員がその構成員となる。
2 理事会は、理事がその構成員となる。
第23条
(総会の開催)
 通常総会は、毎年1回、5月に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 5分の1以上の構成員から請求があったとき。
(2) 理事会の決議により請求があったとき。
(3) 監事が、その職務を行うため招集したとき。
(4) その他理事長が必要と認めたとき。
第24条
(総会の招集)
 総会は、前条第2項第3号の規定による臨時総会の場合を除き、理事長が
招集する。ただし、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があった
ときは、理事長は、請求があった日から1月以内に招集しなければならない。
2 総会を招集するときは、日時、場所及び会議の目的とする事項を記載し
 た書面をもって10日前までに構成員に通知しなければならない。
第25条
(総会の議長)
 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、第23条第2項第3号の規
定による臨時総会の場合にあっては、その総会に出席した構成員のうちよ
り選出された者がこれに当たる。
第26条
(総会の成立)
 総会は、構成員の過半数の出席により成立する。
第27条
(総会の議事)
 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他本定款に定めてある事項
第28条
(議事の成立)
 総会の議事は、出席構成員の過半数の同意をもってこれを決する。ただ
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条
(議決の方法)
 総会の構成員の議決権は、当該構成員(法人であるときは、その正会員
からあらかじめ届出のあった本会に対する代表者又はその代理人「以下、
本条中同じ。)が、総会に出席してこれを行使するものとする。ただし、やむ
を得ない理由のため出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項に
ついては、書面をもって賛否を述べることにより、その議決権を行使すること
ができる。
2 前項ただし書の規定により、その議決権を行使する構成員の数は、第26
 条及び前条の出席構成員の数に算入する。
第30条
(総会の議事録)
 総会の議事については議事録を作成し、議長及び出席構成員2名以上が
これに記名、押印しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1)  日時及び場所
(2)  構成員及び出席構成員の数
(3)  議事の経過の要領及びその結果
(4)  議事録署名人の選出に関する事項
3 議事録の要旨は、構成員に通知するものとする。
第31条
(理事会の開催)
 理事会は、おおむね隔月に開催する。ただし、次のいずれかの場合は、
隋時、これを開催する。
(1) 3分の1以上の構成員から請求があったとき
(2) 理事長が必要と認めたとき
第32条
(理事会の
 招集及び議長)
 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会の招集は、日時、場所及び目的とする事項を記載した書面をもっ
 て5日前までに構成員に通知しなければならない。ただし、議事が緊急を
 要するときは、あらかじめ理事会で定めた方法により、招集することを妨げ
 ない。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第33条
(理事会の
 議決方法)
 理事会の議事は、構成員の過半数が出席し、出席構成員の過半数の同
 意をもってこれを決する。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない構成員(理事長、副理
 事長及び専務理事の場合を除く。)は、あらかじめに通知された事項につ
 いては、書面をもって賛否を述べ、又はあらかじめ届出た者を代理人とす
 ることができる。この場合、出席構成員とみなす。
第34条
(理事会の議事録)
 第30条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合、同条中
「構成員及び出席構成委員の数」とあるのは、「構成員及び出席構成員の
氏名」と読み替えて適用するものとする。
第 5 章  資 産 及 び 会 計
第35条
(資産の構成)
 本会の資産は、次のものよりなる。
(1) 自動車機械工具工業会から継承した資産
(2) 入会金
(3) 会 費
(4) 分担金
(5) 事業に伴う収入
(6) その他
2 会費は、正会員及び賛助会員が納入するものとする。
3 本会は、事業活動に参加する会員その他の者から当該事業の費用に充
 てるため、分担金の納入を求めることがある。
4 入会金及び会費に関して必要な事項は、理事会の定めるところにより、
 総会の議決を経なければならない。また、分担金に関して必要な事項は、
 理事会においてこれを定める。
第36条
(資産の管理)
 本会の経費は、資産をもってこれに充てる。
2 本会の資産は、本定款に特に定めてある場合のほか、理事会の定める
 ところにより、理事長がこれを管理する。
第37条(事業年度) 本会の事業年度は、1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第38条
(事業計画
 及び収支予算)
 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決を
経て作成し、総会の承認を得た後、当該事業年度開始後3月以内に経済産
業大臣に提出しなければならない。
2 前項の総会が、その事業年度開始後に開催される総会であるときは、そ
 の総会までの間においては、理事長は理事会の定めるところにより、前事
 業年度収支予算の範囲内において収支を執行することができる。
第39条
(事業報告
 及び収支決算)
 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、2月以内に理事会
の議決を経て作成し、監事の監査を受けた後、総会の承認を得て、当該事
業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第40条(特別会計)  本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図るため必要があるときは、
前2条の収支予算及び収支決算において特別会計をもうけ、収支を区分し
て処理することができる。
第41条(剰余金)  本会は、第39条の収支決算において余剰金を生じたときは、繰り越した
不足金があるときは、その補てんに充て、なお、余剰金があるときは、翌事
業年度に繰り越すものとする。
第 6 章  定 款 の 変 更 及 び 解 散
第42条
(定款の変更)
 本定款は、総会において構成員の4分の3以上の同意を得た後、経済産業
大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第43条(解 散)  本会の総会における解散の議決は、構成員の4分の3以上の同意がなけ
ればならない。
第44条
(残余財産の処分)
 本会の残余財産の処分は、総会において構成員の4分の3以上の同意を
得た後、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第 7 章  雑 則
第45条(支 部)  本会は、必要な地に支部をもうけることができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会においてこれを定める。
第46条(事務局)  本会の事務を処理するため、事務局をもうけ所要の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 本定款に定めるもののほか、事務局及び職員に関して必要な事項は、
 理事会の議決を経てこれを定める。
第47条
(委員会及び部会)
 本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図るため、必要があるときは
その主旨に従い委員会を置くことができる。
2 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、必要があるときは、その目的と
 する事項の専門的な事項について調査し、研究し、又は審議するため
 部会をもうけることができる。
3 本定款に定めるもののほか、委員会及び部会の組織構成及び運営に関
 して必要な事項は、理事会の議決を経てこれを定める。
第48条  本会の会員は、委員会及び部会に参加することができる。
2 第35条第3項の規定は、部会について準用する。
第49条
(定款の実施要領)
 本定款の実施に関して必要な事項は、本定款に特に定めてあるものの
ほか、理事会の議決を経てこれを定める。


 附 則 (昭和54年8月30日)
1 本定款は、経済産業大臣(旧通商産業大臣)の設立の許可を受けた日(昭和54年8月30
 日、以下「許可日」という)から実施するものとする。
2 自動車機械工具工業会の会員であって、現に第6条第2項又は第3項に規定する資格を有す
 るものは、第7条の規定により、許可日に本会の正会員又は賛助会員となったものとみなす。
3 本会の設立当初の理事(理事長、副理事長及び専務理事の場合を含む)及び監事は、第14
 条の規定にかかわらず、創立総会において選任された者がこれに当たり、その任期は、許可
 日から第16条第1項本文の規定にかかわらず、第23条第1項の規定により、昭和55年に開催
 される通常総会において選任された者が就任するときまでの間とする。
4 創立総会において顧問に選任された者は、第19条第2項の規定により、許可日に委嘱され
 たものと見なす。ただし、その任期については、前項の役員の任期に関する規定を準用する。
5 本会の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、許可日に始まり、昭和55年3
 月31日に終わるものとする。

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