一般社団法人日本自動車機械器具工業会
競争法遵守指針


 

                                    策定 平成2884

第1項 基本方針

一般社団法人日本自動車機械器具工業会(以下、当工業会)は、当工業会活
動を行うに当たり、日本国における「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律」及び「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」並びに諸外
国の競争法(以下併せて「競争法」という。)を十分に尊重し、これを遵守す
る。

第2項 禁止行為

当工業会、当工業会役職員及び会員は、当工業会の活動を通じ、「事業者団
体の活動に関する独占禁止法上の指針」に示す行為を含む一切の競争法違反行
為及びその疑いを惹起する行為を行わない。

第3項 会議開催上の注意事項

  会議の開催に際しては、次の対応を行う。

(1)会議開始時

   当工業会職員又は議長は、会議冒頭において、全ての出席者とともに競争
法及び本指針を遵守することを確認する。

(2)議事進行時

  @ 議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して直ち
に発言の中止を要求する。当該要求にもかかわらず、発言者が発言を中止し
ない場合、議長は当該会議を直ちに終了し、当該終了事由を議事録に記録す
る。

  A 当工業会職員及び出席者は、競争法上問題となるおそれがある発言が
なされた場合、議長等に対してそのことを指摘し、発言者への発言の中止
を求める等、議長の適切な議事進行を補佐する。

  B 議長又は当工業会職員は、競争法上問題となるおそれがある発言があ
った事実を第5項に規定する競争法コンプライアンス責任者に報告をする
ものとし、報告を受けたコンプライアンス責任者は当該発言を行った会員
に対する注意等適切な対応をとる。

(3)会議終了後

   会議に出席した当工業会の職員等は、会議の終了後速やかに議事録を作
成するものとする。議事録には第3項(1)に述べる確認を実施したことを
記載する。

 

第4項 統計情報の収集等について

統計情報の収集、管理、提供は当工業会事務局のみが行い、その統計情報
を提供する際には、個社情報を抽出できないよう集合化したものとする。

第5項 競争法コンプライアンス責任者

  当工業会の競争法コンプライアンス責任者を専務理事とし、これに関わる
業務は事務局長が所掌する。

第6項 研修の実施

  当工業会は役職員に対して競争法コンプライアンス研修を実施するなど、
各人の知識向上とその維持に努める。

第7項 本指針の周知徹底

  当工業会は、本指針をホームページに公開するなど、会員及び工業会役
職員に周知徹底を図る。

 以上





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