新型インフルエンザへの.
日本政府の
「新型インフルエンザ対策ガイドライン」
一般法人の対応例
(国内・海外
(社)日本自動車機械器具工業会)
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<日本政府の「新型インフルエンザ対策ガイドライン」>
(平成21年2月17日発表)
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段 階
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対 策 内 容
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第一段階 <海外発生期> |
・海外勤務者及び海外出張者がいる事業者については、これら従業員 に関する人員計画(どのような感染防止策を講じて現地勤務を続け させるか、いつどのよな手段で帰国させるかなど)を立案する。 ・その他の事業者においても、急速に国内で発生する可能性を想定し、 第二段階(国内発生早期)に備えた準備を行う。 |
第二段階 <国内発生早期> |
・事業者において感染防止策を実施した場合、ある程度業務に支障が生 じることが考えられる。こうした影響を想定した上で人員計画を立案 する。 ・国内発生早期には、学校等の臨時休業や福祉サービスの一部休止が想 定され、共働き家族等は仕事を休んで対応することとなる。 事業者は、 欠勤の可能性の高い従業員をあらかじめ把握し、人員計画に反映する。 ・重要業務については、感染機会を減らすために宿直制の採用、感染者 が出ても重要業務を継続できるよう班交替制の採用について検討する。 宿直制を採用した場合は、そのための食料や毛布等の備蓄等について も検討する。 ・業務において不特定多数の者と接触することを避ける(例:出張・会議 の中止) ・都市部の事業者においては、満員電車や満員バス等による通勤を避ける ため時差出勤を採用したり、自家用車等での通勤を許可したり、在宅勤 務を進める。その際、在宅勤務の就業規則等をあらかじめ策定すること が考えられる。 ・従業員や訪問者、利用客等の中に感染者が発見された場合、その濃厚接 触者である従業員は出勤できない(保健所により最大10日間の自宅待機 等を命ぜられる)可能性があることも想定した人員計画も立案する。 |
第三段階 <感染拡大期、 まん延期、 回復期> |
・国内に感染が拡大した状況下において、一般の事業者が職場のある地域 への立ち入り制限等を要請されることはないが2、感染防止策を講じる必 要がある。また、事業所内において感染の拡大が認められた場合には、 自主的に一時休業することも想定して、どのような状況で事業所を一時 休業すべきかを事前に検討する。 ・従業員本人の発症や発症した家族の看病等のために、多数の従業員が長 期間にわたり欠勤する可能性がある。事業者においては、従業員の40% 程度が数週間にわたり欠勤することを前提とした人員計画を立案する。 |
第四段階 <小康期> |
・感染した従業員の多くは、発症から10日間程度で治癒すると考えられ3、 発症・治癒した者はウイルスに対する免疫を持つ。小康状態においては、 治癒した従業員も含めた人員計画を立案する。(ただし抗体検査などに より確認は必要となる。) ・新型インフルエンザ発生時に有効な人員計画とするためには、通常時から の準備が重要である。例えば感染リスクを下げるため在宅勤務の採用、他 の従業員が重要業務を代替するための教育、意思決定を行う者が感染した 場合に備えた代行者の指名などをあらかじめ行う。 |
2 国内への感染が確認された初期段階において、地域封じ込め等の対策がとられた場合、 地域への立ち入り制限が発動される可能性がある。 3 新型インフルエンザによる致死率は、大流行した場合(フェーズ6)、発症者の0.5〜 2%程度と考えられている。
フェーズ1 |
<パンデミック間期> ●ヒト感染のリスクは低い |
フェーズ2 |
<動物間に新しい亜型ウイルスが存在するがヒト感染はない> ●ヒト感染のリスクはより高い |
フェーズ3 |
<新しい亜型ウイルスによるヒト感染発生> ●ヒト-ヒト感染は無いか、または極めて限定されている |
フェーズ4 |
●ヒト-ヒト感染が増加していることの証拠がある |
フェーズ5 |
●かなりの数のヒト-ヒト感染があることの証拠がある |
フェーズ6 |
<パンデミック期> ●効率よく持続したヒト-ヒト感染の確立 |
一般法人の対応例 (国内:(社)日本自動車機械器具工業会)
| 項目 | 第1段階(海外発生時) |
| 情報収集 |
○WHO、外務省の海外渡航情報、政府情報の入手 ○関係会社の状況を収集し、総務へ報告 ○総務は必要に応じ各部へ展開 |
| 事業活動 |
○各部署は、第2段階以降に備え部内連絡網を構築。窓 口 を総務へ報告。 |
| 職場 |
○マスク及び手指消毒用アルコール準備 ○積極的な手洗い、うがい、咳エチケット ○健康状態の自己管理 ○38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等の インフルエ ンザ様の症状がある場合、直 ちに発熱外来を受診そ の場合は所属長 並びに総務に連絡。 |
| その他 |
○家族にも積極的な手洗い、うがいを促す ○家族が38度以上の発熱、咳、全身倦怠 感等のイン フルエンザ様の症状がある場合、直ちに発熱相談センタ ーに相談の上、発熱外来を受診する。 |
| 項目 | 第2段階(国内発生早期) |
| 情報収集 | 第一段階と同じ |
| 事業活動 |
○政府および関係会社の対策を踏まえ、社内の対策本部で 対策を検討、決定。 ○従業員はこの決定に従うとともに、関係官庁、関係会社 等関係方面に連絡 |
| 職場 |
○手指消毒用アルコールを設置 ○通勤時、不特定多数と接する場所ではマスク着用に努め る。 ○積極的な手洗い、うがい、咳エチケット ○健康状態の自己管理 ○38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフルエンザ 様の症状がある場合、出社取り止め、あるいは退社し、 直ちに発熱相談センターに相談の上、発熱外来を受診す る。その場合は所属長ならびに総務に連絡。 |
| その他 |
○家族にも積極的な手洗い、 うがいを促す ○家族が38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフル エンザ様の症状がある場合、直ちに発熱相談センターに 相談の上、発熱外来を受診する。その場合は所属長なら びに総務部に連絡。 |
| 項目 | 第3段階(拡大まん延期、回復期) |
| 情報収集 |
○WHO、外務省の海外渡航情報、政府情報、地方自治体情報 の入手 |
| 事業活動 |
○政府、地方自治体および関係会社の対策を踏まえ、対策 本部で以下を検討、決定 ・時差出勤、在宅勤務 ・会議の中止、延期 ・来訪者の制限、等 ○各位はこの決定に従うとともに、関係官庁、関係会社等 関係方面に連絡 |
| 職場 | 第2段階と同じ |
| その他 | 第2段階と同じ |
| 項目 | 第4段階(小康期) |
| 情報収集 | 第3段階と同じ |
| 事業活動 | 第3段階と同じ |
| 職場 | 第3段階と同じ |
| その他 | 第3段階と同じ |
※従業員、 家族、 来訪者が 発症した場合 |
○保健所の指示に従い総務は行動をとる。 (例)・総務はマスク、手袋を全従業員に配布。 ・関係官庁、関係会社等関係方面に連絡(関係 会社の総務、渉外部署、ビル管理事務所に連 絡)等 ○隔離、自宅待機になった場合は特別休暇扱い とする(医師ないし保健所等の証明書を提出 のこと) ○休日、事務所閉鎖時の緊急出勤体制を決定す る。 |
一般法人の対応例
(海外出張および海外駐在対応について:
(社)日本自動車機械器具工業会)
| 感染症期限情報 |
出 張 対 応
(駐在員出張対応含む) | 駐 在 員 対 応 |
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十分注意して 下さい | ○当該地への出張は注 意喚起とする | ○発生国・地域の駐在員・ 家族は十分注意する。 |
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渡航の是非を 検討して下さい | ○発生国・地域への出 張は 自粛とする ○当該地滞在中に発生 した場合は、速やか に帰国および近隣国 へ出国できるように するとともに、現地 政府、日本大使館の 指示に従う | ○発生国・地域の駐在員・ 家族の十分な安全措置 を講ずるよう手配する。 (マスク着用、うがい、 不特定多数が接する場 所への外出自粛、食料 備蓄等) |
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渡航の延期を お勧めします | ○当該地への出張は延 期、又は禁止とする ○当該地滞在中に発生 した場合は、速やか に帰国および近隣国 へ出国できるように するとともに、現地 政府、日本大使館の 指示に従う | ○発生国・地域の状況を勘 案し、駐在員の家族の帰 国を命ずる ○当該地の駐在員は業務等 を勘案し、いつでも帰国 または近隣の国へ出国で きるようにするとともに、 現地政府、日本大使館の 指示に従う。 |
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退避を勧告しま す 渡航は延期 してください | ○当該地への出張は禁 止とする ○当該地滞在中に発生 した場合は、即刻帰 国または近隣国への 出国を命ずる | ○当該地の駐在員の帰国ま たは近隣の国への出国を 命ずる |
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*発生国当局が 出国禁止措置を とった場合 | [当該措置がとられた 場合] ○当該国に滞在中の場 合、迅速に事務局へ 連絡をとり指示を仰 ぐ ○出国禁止措置が解除 されるまでは、現地 の安全な場所に留ま り、感染防止を徹底 し、発生当局および 現地日本大使館等の 指示に従う | [当該措置がとられた場合] ○現地の安全な場所に留ま り、感染防止を徹底し、 発生国当局および現地大 使館の指示に従う |
◎なお、感染症発症国等へ滞在の場合で、滞在国・地域において、また は日本へ帰国した際の水際対策等により、相手国・地域または日本政 府等の指示により隔離を余儀なくされた場合は、その指示に従う。 ◎出張先では、健康管理に十分注意すること。 |
・政府の新型インフルエンザへの対応(官邸のホームページ) |
・経済産業省の新型インフルエンザへの対応について |
・厚生労働省の新型インフルエンザ関連のホームページ |