業 界 の 雑 学 |
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@ 認証・指定・認定の3種整備工場の相違点について (これは意外に問い合わせの多い質問です) | ここをクリック |
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A 今更聞けない自動車用語辞典 (愛車家運営のリンクフリーのサイトのご紹介です。) ※記載内容に起因するトラブル等には責任を負いかねます。 | ここをクリック |
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B 平成18年度自動車分解整備業実態調査結果報告 (調査は、国土交通省殿が毎年実施しているものです) |
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C 自動車整備に関する「各種統計」と「諸知識」 ・自動車分解整備事業をはじめるには・・ ・処分基準・・・etc (いづれも国交省殿が調査公表されている資料です) | ここをクリック |
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| @ 認証・指定・認定の3種整備工場の相違点について |
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簡単にまとめると次の様になりますが、詳細は下記をご覧下さい 認証工場=自動車の分解整備を事業として経営できる工場 指定工場=車検を実施して保安基準適合証を交付できる工場 認定工場=認証工場の中でも優良とされる工場 * こちら(工場別の標識見本等)も参考としてご覧下さい |
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認証工場 |
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運輸局長の証明を取得して自動車の分解整備を「事業」として経営できる工 場であり、自動車の種類によって「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」 の3種に区別されており、取り扱い車種と装置により人員・設備・面積が以 下のように決められている。 @ 人員=検査主任者と整備工員1人以上 A 面積=取扱車種により軽自動車整備工場の50.25u以上から普通自 動車整備工場の180.5u以上までと決められている。 (詳細は省略) B 設備=A図参照(クリックして下さい) *97年2月には、特定の装置を専門に整備する「特定部品専門の認証工場 制度(専門認証工場)」が創設され、従来の認証工場が分解整備の対象とし て原動機・動力電動装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結 装置の7つ全てを整備することを前提としていたのに対し、装置別の専門工 場として最低限必要な設備(7装置のうちの単独あるいは組み合わせも可 能)と人員(検査主任者と整備工員1人以上)で整備することも可能 となっている。(平成13年9月時点で全国に1512工場がある) |
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指定工場 |
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一般に「民間車検場」と呼ばれ、国の検査場に代わって車検(継続検査、国 の検査場で不合格となった継続検査車両の再検査、中古新規検査)を実施 して保安基準適合証を交付できる工場であり、以下のように決められている。 @ 2種認定工場以上の設備(C図参照)・記述・管理組織を有すること。 * 1種認定工場は定期点検整備に付随する全ての整備作業が実施できる のに対し 2種認定工場では主に原動機の解体を除いたその他の整備作 業が実施出来る。 A 人員=自動車検査員1人と整備士1人、整備工員3人以上 B 設備=B図及び(注)参照(クリックして下さい) 「特定指定工場制度」=敷地面積の不足等から検査設備が設置できない 認証工場が他の指定工場等の検査設備を共有することで指定を取得できる 制度。 |
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認定工場 |
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自動車の整備技術の向上を図ることが目的に定められた制度で、「優秀自動 車整備事業者認定規則」により自動車の整備または改造を業とする者につい て、設備、技術及び管理組織の優秀な工場と定められている。つまり、認定 工場は認証工場でも「優良」な整備工場を示している。ただし、以前は認証 工場が指定工場になるためには認定工場となる定めがあったが、現在は認証 工場から直接指定工場となれるため、認定工場資格取得はほとんど行われて いない。 |
| 国土交通省発表の平成19年5月末現在の各種工場数 | |
| 認 証 工 場 | 89,152 |
| 指 定 工 場 | 28,709 |
| 認証工場の設備機器基準 | |
| 作業機械 | |
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(1) ブレス (2) エア・コンプレッサ (3) チェーン・ブロック (4)ジャッキ (5) バイス (6) 充電器 |
小型自動車分解整備事業で対象とする自動 車が二輪の小型自動車であるもにあっては、 第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。 |
| 作業計器 | |
| (1) ノギス (2) トルク・レンチ | ・・・・・ |
| 点検計器及び点検装置 | |
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(1) サーキット・テスタ (2) 比重計 (3) コンプレッション・ゲージ (4) ハンディー・ バキューム・ゲージ (5) エンジン・タコ・テスタ (6) ドエル・タコ・テスタ (7) タイミング・ライト (8) ノズル・テスタ (9) シックネス・ゲージ (10) ダイヤル・ゲージ (11) トーイン・ゲージ (12) キャバン・キャスタ・ゲージ (13) ターニング・ ラジアス・ゲージ (14) タイヤ・ゲージ (15) 亀裂点検装置 (16) 車検装置 (17) 一酸化炭素測定器 (18) 炭化水素測定器 |
1.普通自動車分解整備事業を対象とする自 動車がタカピラを有する大型特殊自動車で あるものにあっては、第11号から第14号ま で、第17号及び第18号に掲げるものを、 カタビラを有しない大型特殊であるものあって は、第17号及び第18号に掲げるものを除く。 2.小型整備事業で対象とする自動車が三輪の 小型自動車及び二輪の小型自動車であるも の、並びに三輪の小型自動車であるものにあ っては第11号から第13号までに掲げるもの を、二輪の小型自動車であるものにあっては 第11号から第13号まで及び第15号から第 18号までに掲げるものを除く。 3.ガソリン及び液化石油ガスを燃料とする原動 機の点検を行わない事業所にあっては第6号、 第7号、第17号及び第18号に掲げるものを、 軽油を燃料とする原動機の点検を行わない事 業所にあっては第8号に掲げるものを除く。 |
| 工 具 | |
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(1) ホィール・プーラ (2) ベアリング・レース・プーラ (3) グリース・ガン (4) 部品洗浄槽 |
小型自動車分解整備事業で対象とする自動車 が二輪の小型自動車であるもにあっては、1号 及び第2号に掲げるものを除く。 |
| 指定工場の車検機器と機能 | |
| (1) サイド・スリップ・テスタ | サイド・スリップ・テスタ |
| (2) 制動装置の性能及び制動能力 | ブレーキ・テスタ |
| (3) 自動車が発する騒音の大きさ | 騒音計 |
| (4) 自動車から排出される一酸化炭素の濃度 | 一酸化炭素測定器 |
| (5) 自動車から排出される炭化水素の温度 | 炭化水素測定器 |
| (6) 自動車から排出される黒鉛の汚染度 | 黒煙測定器 |
| (7) 前照灯の明るさ及び主光軸の向き | 前照灯試験機 |
| (8) 警音機器の大きさ | 音量計 |
| (9) 温度計の表示の誤差 | 速度試験機 |
| (10) 速度表示灯の表示の誤差 | 速度試験機 |
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車検機器=検査用機械器具は、国交輸省の型式認定または日本自動車機械 工具協会の証明を受けた機器であるが、国交省の型式認定制度は95年7月 の道路運送車両法の改正時に廃止され、国交省の技術基準をクリアすれば よく、技術証明は日本自動車機械工具協会がテストと証明書を発行している。 (詳しくは、日本自動車機械工具協会 03-3203-5133 までお尋ねください) |
| 優良2種認定の設備機器基準 | ||
| シャシ・ルブリケータ | ○ | 二輪の自動車のみ対象とする場合は不要 |
| オイル・バスケットポンプ | ○ | |
| ホィール・バランサ | ○ | 大型特殊自動車のみ対象とする場合は不要 |
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フルー・ローラ |
△ |
四輪の自動車を対象とする場合に限る (可搬式のものあっても可) |
| ラジエター・キャブ・テスタ | ○ | |
| * レギュレータ・テスタ | ○ | |
| コンデンスロ・テスタ | ○ |
自家工場であってジーゼル自動車のみを対象 とす場合は不要 |
| * コイル・テスタ | ○ | 同上 |
| 電子計測機器 | △ | オシロスコープ等 |
| 車検装置 | ○ | 検車台、ピット、リフト等 |
| △ 保有することが望ましい機器 |
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* サーキット・テスタがレギュレータテスタ、コンデンサテスタ、 コイルオイルテスタの代用になり得る場合は、保有するものとみなす |